職員の懲戒処分について
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本会は、就業規則第46条の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
1.被処分者
事務局長(50代)
2.懲戒処分内容
けん責
3.処分事案の概要
部下の職員に対して不適切な書類の改変を指示したことが発覚したため、処分を行った。
4.処分年月日
令和8年5月21日
5.今後の対応
今回の事案に関しまして厳粛に受け止め、二度とこのようなことが起こらないように、改めて服務規律の遵守を徹底し、地域住民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。