職員の懲戒処分について
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職員の懲戒処分について
本会は、就業規則第46条の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
1.被処分者
居宅介護支援事業所 介護支援専門員(50代)(当時の所属)
2.懲戒処分内容
減給
3.処分事案の概要
居宅介護支援事業所の介護支援専門員として従事した際に、担当利用者に対する支援業務や書類作成を怠るなど、本会の信用を傷つける行為があった。このような行為は、本会就業規則第19条に違反するため、就業規則第46条の規定に基づき処分を行った。
4.処分年月日
令和8年1月5日
5.その他処分
上記の懲戒処分に関連して、同日付で管理監督責任として、事務局長および当時の管理者をけん責とする。
6.今後の対応
今回の事案に関しまして厳粛に受け止め、二度とこのようなことが起こらないように、改めて服務規律の遵守を徹底し、地域住民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。